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注意! 現在の最新版はヨミアゲ16です。 主幹のヨミアゲ部分のみ修正されています。 他の人は特に関係なし。 12日AM2時ごろアップした「発表原稿だよ!tb」というファイルとヨミアゲ14を統合させました。 このファイルは文字通り私の発表原稿です。 元あったヨミアゲからだいぶ内容が変わってますが、私とくわ君以外には関係ないと思われます。 14について 私見のなかの内容が被ってる一文を削除しました。 それ以外は全く変更等はありません。 ヨミアゲ13をアップしました。 これが読み上げレジュメの最新版です。 私見をさしかえたものです
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幕末最新版謎掃除 幕末最新謎掃除機(黒・超獣) 体力 750000 攻撃力 15000 速度 6 KB 2 射程 400 遠方範囲 100%攻撃力ダウン300f 100%鈍足 300f 300f攻撃発生 32f 攻撃頻度 121f お金 2000 説明 幕末頃に掃除機という謎の機械の名前の称号をつけられたタツノオトシゴ。そして気まぐれでハワーイ島に行き日焼けして無属性から黒属性になり現地の動物と過ごしたくあいだに野生の力に目覚めた。 コメント 名前 コメント 来訪者数 今日 - 昨日 - 合計 -
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電子政府の総合窓口(e-Gov)は、総務省行政管理局が運営する総合的な行政情報ポータルサイトから。 放送法 (昭和二十五年五月二日法律第百三十二号) 最終改正:平成二二年一二月三日法律第六五号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十二年十二月三日法律第六十五号 (一部未施行) 第一章 総則(第一条―第二条の二) 第一章の二 放送番組の編集等に関する通則(第三条―第六条の二) 第二章 日本放送協会 第一節 通則(第七条―第八条の四) 第二節 業務(第九条―第十二条) 第三節 経営委員会(第十三条―第二十三条の二) 第四節 監査委員会(第二十三条の三―第二十三条の九) 第五節 役員及び職員(第二十四条―第三十一条) 第六節 受信料等(第三十二条―第三十五条) 第七節 財務及び会計(第三十六条―第四十三条) 第八節 放送番組の編集に関する特例(第四十四条―第四十六条) 第九節 雑則(第四十七条―第五十条) 第二章の二 放送大学学園(第五十条の二―第五十条の四) 第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十二条の八) 第三章の二 受託放送事業者(第五十二条の九―第五十二条の十二) 第三章の三 委託放送事業者(第五十二条の十三―第五十二条の二十八) 第三章の四 認定放送持株会社(第五十二条の二十九―第五十二条の三十七) 第四章 放送番組センター(第五十三条―第五十三条の七) 第五章 雑則(第五十三条の八―第五十三条の十三) 第六章 罰則(第五十四条―第五十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。 三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 (定義) 第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 一の二 「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送であつて、受託国内放送以外のものをいう。 一の三 「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局又は移動受信用地上放送をする無線局により行われるものをいう。 二 「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び受託協会国際放送以外のものをいう。 二の二 「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組を放送するものをいう。 二の二の二 「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組を放送するものをいう。 二の二の三 「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をいう。 二の二の四 「受託協会国際放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)の委託により、その放送番組を外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。 二の二の五 「受託内外放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内及び外国において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。 二の二の六 「移動受信用地上放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする放送であつて、人工衛星の無線局以外の無線局により行われるものをいう。 二の三 「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。 二の四 「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。 二の五 「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。 二の六 「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。 三 「放送局」とは、放送をする無線局をいう。 三の二 「放送事業者」とは、電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送局(受信障害対策中継放送(同法第五条第五項 に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下同じ。)を行うものを除く。)の免許を受けた者、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会をいう。 三の三 「一般放送事業者」とは、協会及び放送大学学園法 (平成十四年法律第百五十六号)第三条 に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)以外の放送事業者をいう。 三の四 「受託放送事業者」とは、電波法 の規定により受託国内放送、受託協会国際放送又は受託内外放送(以下「受託放送」と総称する。)をする無線局の免許を受けた者をいう。 三の五 「委託放送事業者」とは、委託放送業務(電波法 の規定により受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させる業務をいう。以下同じ。)に関し、第五十二条の十三第一項の認定を受けた者をいう。 三の六 「委託協会国際放送業務」とは、協会が電波法 の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託してその放送番組を放送させる業務をいう。 三の七 「邦人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、邦人向けの放送番組を放送させるものをいう。 三の八 「外国人向け委託協会国際放送業務」とは、委託協会国際放送業務のうち、外国人向けの放送番組を放送させるものをいう。 四 「放送番組」とは、放送をする事項(その放送が受託放送であるときは、委託して放送をさせる事項)の種類、内容、分量及び配列をいう。 五 「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。 六 「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。 (放送普及基本計画) 第二条の二 総務大臣は、放送(委託して放送をさせることを含む。次項第一号、第七条、第九条第一項第三号、第二項第二号、第七号及び第八号並びに第六項、第三十四条第一項、第五十二条の十三第一項第四号並びに第五十三条第一項において同じ。)の計画的な普及及び健全な発達を図るため、放送普及基本計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。 2 放送普及基本計画には、放送局の置局(受託国内放送及び受託内外放送にあつてはこれらの放送を行う放送局の置局及び委託放送業務とし、受託協会国際放送(電波法 の規定による免許を受ける無線局により行われるものに限る。以下この項において同じ。)にあつては受託協会国際放送を行う放送局の置局及び委託協会国際放送業務とする。)に関し、次の事項を定めるものとする。 一 放送を国民に最大限に普及させるための指針、放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項 二 協会の放送(協会の委託により行われる受託国内放送を含む。第三十二条第一項本文において同じ。)、学園の放送又は一般放送事業者の放送(協会の委託により行う受託国内放送を除く。)の区分、国内放送、受託国内放送、国際放送、中継国際放送、受託協会国際放送又は受託内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。) 三 放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(受託放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送することのできる放送番組の数)の目標 3 放送普及基本計画は、第九条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第七条第三項 の放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。 4 総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、放送普及基本計画を変更することができる。 5 総務大臣は、放送普及基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 6 放送事業者(受託放送事業者(人工衛星の無線局の免許を受けた者に限る。)、委託放送事業者及び第九条第一項第二号に規定する委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会を除く。)は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする。 第一章の二 放送番組の編集等に関する通則 (放送番組編集の自由) 第三条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。 (国内放送の放送番組の編集等) 第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。 3 放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。 4 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。 (番組基準) 第三条の三 放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。 2 放送事業者は、国内放送について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。 (放送番組審議機関) 第三条の四 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。 2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。 3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。 4 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。 5 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。 一 前項の規定により講じた措置の内容 二 第四条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況 三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要 6 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。 一 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要 二 第四項の規定により講じた措置の内容 7 第三条の二第二項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う放送事業者に対する第三項、第五項及び前項の規定の適用については、第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、第五項及び前項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「次の各号に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。 (番組基準等の規定の適用除外) 第三条の五 前二条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。 (訂正放送等) 第四条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。 2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。 3 前二項の規定は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。 (放送番組の保存) 第五条 放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。 (再放送) 第六条 放送事業者は、他の放送事業者(受託放送事業者を除く。)又は電気通信役務利用放送事業者(電気通信役務利用放送法 (平成十三年法律第八十五号)第二条第三項 に規定する電気通信役務利用放送事業者をいう。以下同じ。)の同意を得なければ、その放送(委託して行わせるものを含む。)又は電気通信役務利用放送(同条第一項 に規定する電気通信役務利用放送をいう。以下同じ。)を受信し、これらを再放送してはならない。 (災害の場合の放送) 第六条の二 放送事業者は、国内放送を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。 第二章 日本放送協会 第一節 通則 (目的) 第七条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。 (法人格) 第八条 協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基き設立される法人とする。 (事務所) 第八条の二 協会は、主たる事務所を東京都に置く。 2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。 (定款) 第八条の三 協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産及び会計に関する事項 五 経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項 六 業務及びその執行に関する事項 七 放送債券の発行に関する事項 八 公告の方法 2 定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。 (登記) 第八条の四 協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 第二節 業務 (業務) 第九条 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 次に掲げる放送による国内放送を行うこと。 イ 中波放送 ロ 超短波放送 ハ テレビジョン放送 二 テレビジョン放送による委託放送業務(受託国内放送をする無線局の免許を受けた者に委託して放送番組を放送させるものに限る。以下「委託国内放送業務」という。)を行うこと。 三 放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。 四 邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。 五 邦人向け委託協会国際放送業務及び外国人向け委託協会国際放送業務を行うこと。 2 協会は、前項の業務のほか、第七条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。 一 前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うこと。 二 協会が放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「既放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送及び有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第一項 に規定する有線放送に該当するものを除く。)。 三 既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。 四 放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者又は外国有線放送事業者(外国において有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)に提供すること(前号に掲げるものを除く。)。 五 前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。 六 多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。 七 委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。 八 前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。 3 協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。 一 協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。 二 委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。 4 協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。 5 協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。 6 協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。 7 協会は、外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。 8 第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 9 協会は、第二項第二号の業務を行うときは、総務大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。 10 協会は、第二項第八号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 11 協会は、放送受信用機器若しくはその真空管又は部品を認定し、放送受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。 (外国人向け委託協会国際放送業務の方法) 第九条の二 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下この章及び第五十八条第二項において同じ。)として保有しなければならない。 一 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。 二 協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を電波法 の規定により受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者又は受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して放送させること。 2 協会は、テレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。 3 協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資) 第九条の二の二 協会は、前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第九条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機構及び有線テレビジョン放送法第二条第三項 に規定する有線テレビジョン放送施設者その他第九条第一項 又は第二項 の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。 (業務の委託) 第九条の三 協会は、第九条の二第二項の場合のほか、第九条第一項の業務又は第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第九条第一項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。 2 前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第九条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。 3 協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 (委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務の実施) 第九条の四 協会は、電波法 の規定により受託国内放送又は受託協会国際放送をする無線局の免許を受けた者に委託して委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行おうとする場合には、第五十二条の十三第一項第一号、第二号及び第五号(ニからヌまでに係る部分に限る。)に掲げる要件に適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 2 第五十二条の十三第二項及び第三項の規定は前項の認定の申請について、第五十二条の十四の規定は同項の認定について、第五十二条の十五第一項、第五十二条の十七、第五十二条の十九及び第五十二条の二十一から第五十二条の二十六までの規定は前項の認定を受けた協会について準用する。この場合において、第五十二条の十五第一項、第五十二条の二十一、第五十二条の二十二及び第五十二条の二十四第二項第二号中「第五十二条の十三第一項の認定」とあるのは「第九条の四第一項の認定」と、第五十二条の十七第二項第一号中「受託内外放送」とあるのは「受託協会国際放送」と、第五十二条の二十一及び第五十二条の二十四中「委託放送業務」とあるのは「第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務」と、第五十二条の二十六中「第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき」とあるのは「第四十八条第三項において準用する同条第一項の規定により第九条の四第一項の認定を受けた委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務の廃止の認可をしたとき」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えるものとする。 第九条の五 協会は、受託協会国際放送をする外国の無線局を運用する者に委託して委託協会国際放送業務を開始したときは、遅滞なく、委託して放送をさせる区域、委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。以下同じ。)その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。 第十条 協会は、第九条第七項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務(第九条の二第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該業務を実施するため特に必要があると認めるときは、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 2 協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第四十四条の二第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。 3 前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、一般放送事業者の意見を聴かなければならない。 4 協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。 第十一条 委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行う場合における協会について第四条第一項及び第二項並びに第六条の規定を適用する場合においては、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と読み替えるものとする。 2 委託国内放送業務を行う場合における協会について第三条の二、第三条の三第二項及び第六条の二の規定を適用する場合においては、第三条の二及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「受託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、第六条の二中「国内放送を行う」とあるのは「受託国内放送を委託して行わせる」と、「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と読み替えるものとする。 (苦情処理) 第十二条 協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
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最新版のダウンロード 現在の最新版は ver 83 です。 ver 83 [110926] p1の中華Bが変換できなかったバグを修正 ver 82 [101021] トルコBの攻撃力修正は、自陣内のみ+2になる アステカB変換が「ポーランド エリートイーグルウォリア ATK+2* x1.5」になる アステカ聖職者の自動作成速度を2倍 (51sec - 25sec) にする、ただし陣地内に神殿が最低1つないと自動作成はされない。 フンのB変換を「RCARC (帝王から)」になる 朝鮮のラム代わりの投石の機構修正 サラセンAのイマーム上限を9にする ペルシアB変換を「RCSWD x2 自陣内のエレファントのHP-110,ATK+10 」にしてみる。 おまけでRCSWDは「 自陣内のエレファントのHP+10,ATK-10 」にしてみる。 ver 81 [101015] トルコBの攻撃力修正は、自陣内のみ+2になる 朝鮮はラムの代わりに投石が出る アステカB変換が「ポーランド エリートイーグルウォリア ATK+2* x1.5」になる アステカ聖職者の自動作成速度を2倍 (51sec - 25sec) にする、ただし陣地内に神殿が最低1つないと自動作成はされない。 ver 79- 80 [100924] トルコBの攻撃力修正を中央氷上でも可能にする テストのため、爆撃確率を2倍?にする サラAのイマーム上限を9にする ver 78 [100828] 中国で変換できない問題を修正 フランクAを2/3速に加速 ビザAの修正値を+3に 中央部分のボム兵修正をATK+10/18secに減速 マヤAの狼を湧き出し3箇所に修正 ver 75-77 [100827] サラA変換の出現場所おかしかったのを修正、ごめんよー。 中華引いたら落ちる問題修正 中国以外で連弩変換したときは無条件で農民という仕様追加 ver 74 [100827] 人口上限を150に戻す ↑に伴って中華の家いらなくなったので再び禁止。 サラセンA変換を「イマーム (20)」にしてみた、多分帝王からだと思う。 スペインA変換を「宣教師」に減速 爆撃狼の数を2倍に増やす ボム兵の攻撃力うpを28秒毎に+10から56秒毎にATK+10にする けど中央の石畳部分に限ってボム兵を置いておくと8秒毎にATK+10されるようにしてみる ついでに他人の変換出現場所に置いておく (要するに塞いでる) と14秒毎にATK-10されるようにしてみた (実質的には56秒毎にATK-30) ver 73 [090924] ヘビースコーピオンの研究を帝王時から鉄工時に変更 トルコのB変換による攻撃力上昇は自陣のみとした (定期攻撃上昇は従来どおり全体適用) 中華のA変換とB変換をまた入れ替えた モンゴルのA変換を帝王以降でなく最初から可能にした 帝王時の「傾船技術」、鉄工時の「乾ドック」を全て開始時研究とした ゴートの開始時研究から「矢羽根」を削除し「化学」を追加した サラセンのA変換ガレオンに上限40を設定 フランク簗のコブラのHPを10から5に変更 中国は農民選択時、建物強化が入らなくなった (Bのときは6分時に建物強化が入るよ) ver 72 [090913] トルコA変換を大砲 (x1/3, 帝王以降) から、砲撃手 (x2) に変更 トルコB変換に必要なイェニチェリの数を3から2に変更 イェニチェリの攻撃力うpペースを30秒毎に+1から60秒毎に+1に変更 人口の上限を150から120に変更 フンのHPうpはタルカン100でなく80以上からにした タルカンのHPうpは、HPにマイナスダメージを当ててHPを増やす方式に変更した、ペースに変更はなし ゴートのB変換をテオドリック (HP-240, ATK+2) に変更 ver 71 [090707] 中華Bの人口削りが上手いこと働いてない問題を修正 ver 70 [090503] ケルトのAスコのHP上昇廃止 中華AスコのATK上昇廃止、変換速度を等速に加速 スコとラクダの生産禁止 象徴の建造禁止、家の建造解禁 柵の効果を一律2/3にする ビザBのベリサを等速に減速 フランクAのマルテルを1/2速に減速 中華B選択時は人口保障がなくなるようにした (人口確保には家を建てよう) 中華の開始研究に「土木技術」追加 日本の簗の効果を1/2にした フンのタルカン100以上保持時のHP上昇率を1/2にした ver 69 [090125] フンBを1/2速に減速 ビザのHP上昇速度16秒毎に減速 ver 68 [081214] フンのA変換で沸く速度を城3以下のときで24秒毎、城4以上のときで16秒毎と半分にした ついでにタルカンHP上昇率も2秒毎+1から4秒毎+1に アステカの爺沸きを102秒毎から51秒毎に加速 城0で城4つ分の人口保証を解除 ビザでカタフ80以上を保持すると、8秒毎にHP+1する仕様を追加 ver 67 [080927] バイキン、フンBを城主から変換可能に バイキンBの上昇分を50から15に 帝王研究に「監視塔」追加 バイキンの初期研究から「錐状矢じり」削除 アステカの爺沸きを25秒毎から102秒毎に変更 スペの強化変換を半分にした 剣士と槍兵が10秒毎にHP+2されるようになった ver 66 [080924] ユニークが歩兵射手の文明で、Bを選んでも鉄工がすぐ入らない問題を修正 ケルトは自陣内のスコピのHPが12秒毎に+1されるようにした 中国は自陣内のスコピの攻撃力が24秒毎に+1されるようにした 2破壊ボーナスを「パルティアン戦術」から「建築学」「化学」「弓懸」「柵パワー+10」「簗パワー+15」に変更 4破壊ボーナスを本来のボーナスに加え「石工技術」「柵パワー+20」「簗パワー+30」に変更 「パルティアン戦術」は鉄工時の研究に回りました。 ver 65 [080906] 中華簗のバグ修正 その他表記修正 ver 64 [080906] 進化でコブラのステータスが戻る問題を修正 サボテンに適した環境作成のため、中央の花畑を潰して砂漠にしました ver 63 [080827] 花畑を作ってサボテンを植えました。 ver 62 [080826] 難易度簡単以上でp3の変換が見えなくなる問題を修正、ソーリー。 ver 61 [080826] ペルシアB変換を騎士2から騎士3に変更 ペルシア簗使用時の攻撃力上昇を半分、HP上昇を2倍にした 「傾船技術」を帝王研究に、「乾ドック」を鉄工研究にした バイキンAの偽ベルセルクのATK増分、ベルセルクのHP増加率を全て半分にした 日本の簗は、使用すると城減少時の人口補償が無くなるようにした ビザの簗は、本来の効果に加えて効果時間中は全てのプレイヤーが城減少時の人口補償が無くなるようになった ビザの生産補助を2/3の速度にした 日本Bの信長のHP+10 中華のA変換とB変換の内容を入れ替えた 日本Aの輸送船の上限を5、HPを+100から+50にした 難易度簡単以上で、6分まで相手の変換選択は旗で分からないようにした ver 60 [080703] フン簗で意味不明に落ちる問題がようやく解決、長かった… 中国は破壊進化やボーナスが享受できないようになった アステカの簗の効果を、一定時間マップ全域を見える効果に変更 ついでにアステカは開始時に簗パワー+140され、本来の上昇に加えて15秒毎に簗パワー+1 柵のエレファントに対する効果を67%上昇(6→10) 柵の槍兵と剣士に対する効果を25%上昇(8→10) 自陣が爆撃されても、自陣の戦士育成所と射手育成所は壊れないようになった 一部の説明表記がおかしい所をちょこっと修正 全員の簗の有無を見えるようにした 60回改訂記念に、特別ゲストを招聘しますた ver 59 [080623] ケルトと中華引くと落ちる問題を修正、ごめんよ 初期資源を石0に、10分毎に1000補給する仕様にした ver 58 [080623] ビザの簗は、柵と簗の使用を差し押さえる事もできるようにした 朝鮮Bの亀数を15から7へ バイキンBの船を帝王からにした ゴートAの散兵の攻撃力修正を+6から+7にした チュートン簗のボム兵、簗パワー70で1体から60で1体にした 朝鮮簗のテポドンの出力を多少強化(49→39) 柵の狩狼に対する効果を75%カット(柵パワー2で8→2) 柵のマルテル、チンギス、ロビンに対する効果を50%カット 中華の簗使用後に農民が残る問題を修正 スペインBキャノンの数を7に戻す トルコとスペインの初期研究に「矢羽根」「錐状やじり」を追加 ケルトAと中国Bのスコピを強化変換に戻す フランク簗のコブラが全て破壊されたとき、メッセージが出るようになった 土木技術の正ベルセルクに対する攻撃力上昇を+2まで減らす ver 57 [080609] ビザの簗使用時は、キューキャンセルしても資源は戻らないようにした 中国のスコピ攻撃力うpは、B変換を選んだ時だけにした トルコAの大砲は、攻撃力が-35されるようになった 日本は簗を使うと、城0で武士、信長、ボム兵が全部消去されるようになった(逃がせない、永久ボムできないということ) ver 56 [080507] ラムが生産されるとき、木金石それぞれ80ずつ減らすようにした ケルトAと中国Bの強化変換廃止 ケルトは自陣内のスコピのHPが12秒毎に+1されるようにした 中国は自陣内のスコピの攻撃力が24秒毎に+1されるようにした トルコA大砲の上限を7から10に スペインBキャノンの上限を7から10に(元からそういう仕様だっけ?) フランクの簗コブラは、自陣からではなく中央船出現場所からの登場に変更 コブラは、陣地に入ると5秒毎に1ダメージを受けるように修正 ver 55 [080430] 非常に簡単でも砲撃兵器なら塞げる問題を修正 家ボムで出来る壁の上に限り、家ボム効果中は自分以外の敵味方問わず倒す仕様にする。 p2とp7の陣地にサボテンが生えてたので除去 ver 54 [080423] 家ボム使った時アカーストタワーが出来ない問題を修正 陣地崩壊後は象徴を建ててもその場に残るだけにした(面倒なのでこの仕様にすることに)。 ver 53 [080421] ずwれwてwたwwwwwwっうぇ ゴート初期研究に「矢羽根」追加 カメ船の数を40から15にしてみた ver 52 [080421] テオドリックのHPを300から200に。 地形をとても変更 開始時の石の保有量を2500にし、定期資源供給での石の供給量も2500に。 ビザの簗は、石には効果が無いように変更 p8が放棄しても城が壊れない問題を修正 ver 51 [080322] チュートン初期研究に「歩兵用うろこの鎧」追加 イェニチェリ攻撃力の上昇率を25秒に+1から30秒に+1に変更 地形を多少変更 ゆっくりした結果が今のお前達だよ!! ver 50 [080120] チュートンAの攻撃力が上がらない問題を修正 馬殺しの時間を5分から6分に変更 爆撃なしの時間も5分までから6分までに変更 ver 49 [080120] チュートンAの銃、3 2変換にして、HPを100に、増分不可能化 ビザの湧き出し、80はカタフだけじゃなくてベリも混みにした 土木の砲撃手に対する効果、HP++45追加 柵の単位あたりの効果、砲撃手にHP+2 ver 48 [080108] ラムHPが幾らでも上げられる問題を修正 柵の効果中にボムを出してしまうとボム兵が無敵にならない問題を修正 ver 47 [080108] 即帝の時間を5分から6分に、即鉄工の時間を8分から12分にした ボム兵の攻撃力上昇率7秒に+10から28秒に+10にした 土木でのボム兵攻撃力上昇を+200から+300にした 武士の攻撃力上昇を36秒に+3から48秒に+3にした 信長の攻撃力上昇を36秒に+1から48秒に+2にした タルカン転向するとRCSWDになる仕様を廃止(ただ消えるだけ) 帝王以降、常時供給のラムHP+135 サラ簗の効果、城じゃなくて強化壁にダメージを与えるように変更 マヤA狼の攻撃力修正、+20から+10(範囲は変えてない) サラAガレオンを帝王からの変換に アステカB爺を2 1変換にした 中国A農民を帝王からの変換に ゴートA散兵をHP修正+115、攻撃修正+6にした チュートン初期研究に「鍛造」を追加 ver 46 [071103] フンのB変換がRCSWD(3体で2体)に。 サラのA変換の船のHP修正撤廃 ver 45 [071016] ビザのB変換が倍速化 アステカのB変換が2 3の1.5倍から2 2の等速化 バイキングのB変換の強化変換が+20から+50に 朝鮮がB変換を選んだとき、弓3まで入るように 日本のA変換輸送船のHP修正を+100に、これ今まで+200になってたんだわ、申し訳ない。 ほげぴよ ver 44 [070927] ケルトの簗で、投石の攻撃が上がらない問題が直った気がする。 8人以下でやっても、敵を全員倒せば勝利するようになった、つまり不具合が出てた3v3とかでも大丈夫になりました、多分。 ver 43 [070726] p4フンのA変換で、タルカン上限設定がずれてたので修正。 p6ケルトのA変換で、強化変換が適用されてなかったのを修正。 p7朝鮮のB変換で、亀わきすぎ問題を修正。 p6,7,8で、象徴勝ち不可能だったのを修正 日本投擲術と、武士道の武士に対する効果を2/3にした。 ver 42 [070616] 象徴回りで設定間違えてたのを直した。 フンとペルシアの開始研究に「矢羽根」を追加 バイキングの開始研究に「矢羽根」「錐状やじり」を追加 ver 41 [070614] 象徴でトリガ落ちる問題を修正…というか、ローカルでも落ちてたのが落ちなくなったからとりあえず暫定うp チュートンB変換を1/2速から等速にしてみた(エロ2で騎士2にした)。 武士信長の攻撃うp速度をちょっと下げる。 ver 40 [070609] 333転向プレミアムは、城が残ってないといけないようにした。 ハーラルが225転向で出てきてた問題を修正、気付けよ私…。 中央爆撃の仕様を大幅変更。 象徴回りのトリガをまたいじる。 フンのB変換ラムの1/2速を等速に戻す、ただし帝王から。 チュートン簗のコストを30から70まで上げる。 モンゴルB変換の速度 x2からx1.5にする。 ver 39 [070530] 共通開始時研究に「薬草学」追加 敵陣のユニットを倒されるようにした所が勘違いでボムと同じ効果になっちゃってたのを修正 中国簗の効果終了時に、暫定的に全ての農民を削除するようにした。 やっぱり両方出せるのは面白くない 笑 ver 38 [070523] モンゴル初期研究に「鍛造」追加 永久ボム無しルールの時に城0になると、どこに居ても死ぬようにした(つまり、逃がしたユニットは城の中に入れてないといけないということ)。 城0になると、中央と自陣のみならず、敵陣のユニットも倒されるようにした(こっちは全難易度共通) 砲撃兵器と町の人は、自分の城0になったらどこに居ても死ぬようにした(砲撃兵器は逃がせないようにした&農民も城にいれてないといけない) 象徴のダメージが仕様通りになってない問題を修正 ver 37 [070514] サラ初期研究に「錐状やじり」「小手」「化学」追加 アステカB変換を1.5倍速に減速 ver 36 [070503] p8フランクB変換が無限沸きするバグを修正 象徴回りをいじる… ver 35 [070502] p3ペルB変換が半分動かない問題を修正 象徴回りを少し直した。 ver 34 [070420] p7チュートン簗がおかしい問題を修正 中国簗の不具合修正 ver 33 [070416] p8フランクB変換が動かない問題を修正 ver 32 [070414] 中国簗を開始5分間使えないようにした ver 31 [070413] 6時方面に可視オブジェクトを追加 モンゴルのB変換を倍速スキタイ斥候に変更 ↑に伴い、モンゴルの開始時研究に馬鎧2を追加 高難易度時の中央爆撃確率を修正 ver 30 [070411] 中央爆撃の確率が異常だったのを修正 ver30まで育ったのでちょっとしたおまけ。 ver 29 [070411] p6の塔防衛時にバグがあったのを修正 ver 28 [070410] フン簗で時間長すぎると落ちる問題を修正 ペルA変換ハサーを上限120セット ver 27 [070407] スペB変換キャノン上限を7に。 マヤA変換にバグあったの直す 4破壊で信仰ついてねーじゃん… ver 26 [070401] 朝鮮A変換直ってなかったから修正 ver 25 [070401] フランク簗コブラ強すぎたから減らした。 ver 24 [070331] ゴートの開始時に簗の羊のHP+60、ビザと中国は+100してみる 城0で簗自体発動しないようにした。 ver 23 [070330] マヤB変換イーグルを1.5倍速に減速 中華B変換スコピを1/2倍速に減速 土木の効果を減らした ビザは最初から柵も簗も鉄工時ぐらいのスピードでパワーが増えるようにした。 ver 22 [070330] フランク簗コブラが何か1つでも研究するとステータスが戻る問題を修正 ver 21 [070329] 朝鮮簗の効果を調整 朝鮮B変換亀船上限40 ver 20 [070328] 400転向で勝ちにならなかったので修正 象徴周りのトリガ修正 ver 19 [070327] 象徴勝ちまでの時間を30秒短縮…多分これでいいはず メッセージ回り追加 ver 18 [070327] フランクのB変換を1.5倍速にksk 馬を変換移動無し状態にしても、ラムとか出てくる部分は通常通り動くように設定 武士と信長の攻撃力うp速度変更、30秒毎に武士は+3、信長は+1。 というか今までこのレートが武士と信長で同値だった…道理で強いと思った…。 ver 17 [070327] だから日本の輸送船が出すぎると…(ry を修正 面白いバグを見つけたが、仕様にする事を決定。 ver 16 [070326] 3p朝鮮A変換が動かない問題修正 日本A変換輸送船の数を絞るのを忘れていたので修正 ver 15 [070325] バイキン簗の開始時HP+1000を削除と、偽ベルセルクも倒すようにした。 日本の武士・信長攻撃力うpを20秒毎から24秒毎に変更 ver 14 [070325] 城0で簗が使えてしまう問題を修正( A`) ver 13 [070324] 城0で簗が使えなくなる仕様を追加 サラ簗が砲台にダメージを与えられない問題を修正 スペ簗が動かない問題修正 メッセージ回り改善 ver 12 [070319] 城0でもハーラルとボム兵沸く問題を修正 城0で象徴潰れるようにする仕様追加 ver 11 [070319] 象徴勝ちのトリガ入れるの忘れてた… 8人以下でプレイする時も正常動作するように修正 ver 10 [070318] p8スペインA変換が正しく動かなかった問題を修正 ゴートB変換テオドリックはHP300にしてみた サラB変換ラクダはHP200にしてみた メッセージ回りを追加してみた ver 09 [070317] ゴートB変換テオドリックをHP-250 p7チュートン簗が正しく動かなかった問題を修正 ver 08 [070315] なんとなく説明を書き加える。 即帝でもラムが出る問題を修正 Dystopiaのバグがやっぱり直ってなかったので修正 塔守った時に、破城投石が研究されてなかったのを修正 p5フランク簗が動かない問題修正 p8チュートンB変換の馬が出ない問題を修正 ver 07 [070314] スペイン、トルコ、マヤに簗効果追加。 これで全文明実装完了…。 Dystopia中、サラがいくらでも変換できるようになる問題を修正。 ペルシア簗の不具合調整3rd。 ver 06-16 [070313] トルコのA変換を「大砲 (7) (帝王から)」にしてみる。 トルコのB変換を「1/3速」にしてみる ユニークが歩兵射手の文明がB変換を選ぶと、自動的に矢1,2,3と弓鎧1が研究される仕様を追加 ver 06-15 [070313] このページのリンクから最新版が落とせなかった問題を修正 (何 p2ペルシアA変換が働かなかったのを修正 サラセン、フランク、中国、朝鮮に簗効果追加 ver 06-14 [070312] ボムは建物に限り敵味方問わず巻き込むようにした。 日本の簗の不具合修正 ver 06-13 [070312] 6人とかでやっても全破城で自動勝利になるようにした。 バイキン、ビザ、モンゴルに簗効果追加 エクスカリバーの不具合調整 ビザB変換でも城の攻撃力が上がるよう調整 ver 06-12 [070311] 日本B変換のバグを全部一括で直す ペルシア無敵象が家ボムで殺せない問題を修正…できたはず。 フランク開始時研究に馬鎧2追加 朝鮮開始時研究に矢1追加 ver 06-11 [070311] 勝利条件設定してなかった… アステカ簗が帝王以降発動しない問題を修正 メッセージ回りを色々充実化。 アステカ帝王即鉄工化。 ver 06-10 [070311] ここのバージョンの横に更新日時を入れてみた。 城1メッセージがおかしかったのを修正 p7の柵が働かなかったのを修正 ver 06-09 中国の文明判定がおかしくなっていた問題を修正 フンB変換ラムを1/2速に落とす p4チュートンB変換騎士が作成されない問題を修正 キャノンが外に出れる問題を修正 p5 - p6でボムが通用しなかった問題を修正 ver 06-08 爆撃確率低下 開始時研究に「ELイーグルウォリア」追加 5pの柵と簗が動かない問題の修正 ペルシア簗の不具合を修正 土木技術を研究したとき、メッセージを出して像を消す処理を追加 城1時にメッセージ追加 鉄工時研究に「重装亀甲船」追加 ver 06-07 忘れましたwwww ver 06-06 8pの鉄工所が作成されなかった問題を修正 開始5分(変換自動決定時間)まで、空爆されないようにした。 50, 150, 250, 350転向時に追加神殿が作成される仕様を追加 ver06-05 アイテムのHPをいじる ビザは最初から射程フルに。 城3以下になったとき、城5の分の人口補償を切る。 ケルト簗で、スコピが消えない問題修正 p2日本B変換が動かない問題修正 ゴートに簗効果追加
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【第17号議案:放送法・電波法の改正(期限なし)】 放送法・電波法により在京キー局に対し、ローカル局や新興メディアとの差は歴然です どうあるべきかを議論します 放送法・電波法について http //ja.wikipedia.org/wiki/放送法 http //ja.wikipedia.org/wiki/電波法 最新の意見 http //yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1315561086/313 以下、細かく考えていただいた書込み 309 名無しさん@3周年 2011/09/24(土) 13 26 09.92 ID 2nESEM/f 軸として2つあると思います。 1つ目は国会で審議している法案に対する対応です。 何年かに一度、政党や議員を選ぶ選挙はあっても、法案に対して賛成・反対を選べない現実があります。 人権侵害救済法案・永住外国人の地方参政権・増税関係等これらの法案が通らないように祈るような毎日は勘弁してほしい。 有権者に反対といえる権利がほしい。有権者に反対と言える形にした1つが 117-118だと思います 2つ目は政党内で発案された議案に対する対応です。 議長さんが言うような掲示板で議論して目標を作って実行していく形だと思います。 最近だと放送法・電波法の改正・スパイ防止法等を議論をして実行していくような感じでしょうか 2つは分けて考える必要があると思います。 2つ目の議決の応用で1つ目の間接民主の欠陥を補完も実行できそうな気がします。 313 【18.7m】 2011/09/25(日) 03 14 55.86 ID O6rQ9uRO 後にしようと思ってましたが、今やってる「議長の考えを一通り出す」 というのが、かなり時間がかかりそうなので、先に 【第17号議案:放送法・電波法の改正(期限なし)】 【第18号議案:スパイ防止法(期限なし)】 を追加します。なお、この二つ優先度は無しです 名前
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第五節 役員及び職員 (役員) 第二十四条 協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人及び理事七人以上十人以内を置く。 (理事会) 第二十五条 会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。 2 理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。 (会長等) 第二十六条 会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。 2 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。 3 理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。 4 会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。 第二十七条 会長は、経営委員会が任命する。 2 前項の任命に当つては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。 3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。 4 会長、副会長及び理事の任命については、第十六条第三項の規定を準用する。この場合において、同項第六号中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用放送事業者、第五十二条の六の二第二項(電気通信役務利用放送法第十五条 において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理事業者、第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第七号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。 第二十八条 会長及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。 2 会長、副会長及び理事は、再任されることができる。 3 会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。 第二十八条の二 経営委員会又は会長は、それぞれ第二十七条第一項から第三項までの規定により任命した役員が同条第四項において準用する第十六条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第六号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第六号又は第七号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。 第二十九条 経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。 2 会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。 (会長等の代表権の制限) 第二十九条の二 会長、副会長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (仮理事) 第二十九条の三 会長、副会長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 (利益相反行為) 第二十九条の四 協会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 (仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄) 第二十九条の五 仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 (会長等の兼職禁止) 第三十条 会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 2 会長、副会長及び理事は、放送事業(受託放送事業を除く。)、電気通信役務利用放送事業及び第五十二条の六の二第一項(電気通信役務利用放送法第十五条 において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社の株式を保有してはならない。 (給与等の支給の基準) 第三十条の二 協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (服務に関する準則) 第三十条の三 協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用) 第三十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、協会について準用する。 第六節 受信料等 (受信契約及び受信料) 第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 (国際放送の実施の要請等) 第三十三条 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。以下この項における委託放送事項について同じ。)その他必要な事項を指定して国際放送を行うことを要請し、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際放送業務を行うことを要請することができる。 2 総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。 3 協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。 4 協会は、第一項の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うことができる。 5 第九条第八項の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、同条第八項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。 (放送に関する研究) 第三十四条 総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。 2 前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。 (国際放送等の費用負担) 第三十五条 第三十三条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は委託協会国際放送業務に要する費用及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。 2 第三十三条第一項の要請及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。 第七節 財務及び会計 (事業年度) 第三十六条 協会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。 (企業会計原則) 第三十六条の二 協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。 (収支予算、事業計画及び資金計画) 第三十七条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を附し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。 3 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が附してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。 4 第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。 第三十七条の二 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基いて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第四項に規定する受信料の月額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日の属する月の受信料の月額とする。 2 前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基いてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基いてしたものとみなす。 3 総務大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。 (業務報告書の提出等) 第三十八条 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 2 総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。 3 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 (支出の制限等) 第三十九条 協会の収入は、第九条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。 2 協会は、第九条第二項第二号及び第三項の業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。 (財務諸表の提出等) 第四十条 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 2 総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。 3 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。 4 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 (会計監査人の監査) 第四十条の二 協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 (会計監査人の任命) 第四十条の三 会計監査人は、経営委員会が任命する。 2 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項 に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。 3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 一 公認会計士法 の規定により、財務諸表について監査をすることができない者 二 協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの (会計監査人の権限等) 第四十条の四 会計監査人は、いつでも、会計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 2 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。 4 会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。 5 監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。 (会計監査人の任期) 第四十条の五 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての第四十条第一項の規定による総務大臣への提出の時までとする。 (会計検査院の検査) 第四十一条 協会の会計については、会計検査院が検査する。 (放送債券) 第四十二条 協会は、放送設備の建設又は改修の資金に充てるため、放送債券を発行することができる。 2 前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の事業年度の貸借対照表による協会の純財産額の三倍をこえることができない。 3 協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(数回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から六箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。 4 協会は、第一項の規定により放送債券を発行したときは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の十分の一に相当する額を償却積立金として積み立てなければならない。 5 協会は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規定する積立金を充当することができる。 6 協会の放送債券の債権者は、協会の財産について他の債権者に先だち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 7 前項の先取特権の順位は、民法 の一般の先取特権に次ぐものとする。 8 前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、会社法 (平成十七年法律第八十六号)及び社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の社債に関する規定を準用する。 第四十三条 削除
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【パーティ】 けつばん(ドクケイル)レベル31♀ ゆう(キルリア)レベル30♀ コイルさま(コイル)レベル23 【パソコン】 かそく(ケッキング)レベル37♀ ちんげ(マリルリ)レベル34♀ カルピス(ツチニン)レベル33♂ ようがん(マグマッグ)レベル32♂ コイサン(ギャラドス)レベル32♀ ポワルン(ポワルン)レベル30♂ ゆうすけ(アメモース)レベル30♀ プラスル(マイナン)レベル25♂ おでんくん(マクノシタ)レベル24♀ マリオ(キノココ)レベル22♀ ボチ(ポチエナ)レベル22♂ せいどれい(ラクライ)レベル22♀ えのもと(ヒンバス)レベル21♂ サン(ソルロック)レベル20 コジロウ(ドガース)レベル16♀ タマ(エネコ)レベル21♂ ケムっち(ケムッソ)レベル16♂ ばくだん(コノハナ)レベル16♀ トレノコ(ゴクリン)レベル16♂ ぎんバエ(ソーナノ)レベル15♀ メスブタ(ドンメル)レベル15♀ すきやき(サンド)レベル14♀ ローゼン(ロゼリア)レベル14♀ ケーシィ(ナゾノクサ)レベル13♂ おとこ(バルビート)レベル13♂ にんどり(カラサリス)レベル12♀ クロマグロ(キバニア)レベル12♂ おきなわ(イルミーゼ)レベル12♀ マイナン(プラスル)レベル12♂ たまきん(ビリリダマ)レベル? 【育て屋】 ルル(ゴローン)レベル42♂
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2011.1.5現在、在籍31名 クランマスター キリー メンバー 藍色さん あままちぁん 荒磯の釣り師かな かっぱらっぱ くちびるレッド 寝起きSty1e ボブ先生 れみぃれみぃ AnkoroMamE HouDon huskyhead midorimaruboro StoneOfGod Yag2 助っ人枠(元メンバーや他クランの方々) arienlol blacksoldier HeterogeneouSs Kaztoshi LegendaryTakashi okbokujou revo SonAloe tec0 xenzaikun Yozoraaa アシクサイン カラニ さぶお 成瀬川なる バーマ君
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【要確認】最新版DirectX えー、おはようございます(ρw-).。o○ 今回のテーマは【最新版DirectX】 というわけで最新版のDirectX9.0cをインスコしてみよう! Microsoft DirectX(ダイレクトエックス・ディレクトエックス)は、マイクロソフト社が開発したゲームおよび マルチメディア処理用のAPIの集合体・・・つまりゲームを動かす基盤になるってことですねヾ(・д・` ) つまり、アプリケーションをプログラムする時に、プログラムの手間を省いてもっと簡潔にプログラムできるように 設定されたインターフェースってことです。 注釈:API=Application Programming Interface では早速やってみましょう。 まずココ↓にアクセスしましょう。(Microsoftの公式Dlページ) http //www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja FamilyID=2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3 真ん中のあたりに「続行」と書かれた小さなボタンがあるのでそれをクリックして先に進みます。 すると自動的に認証が終わり、ダウンロードしますか?とのダイアログが出ますのでOKしてください。 すると「正規のMicrosoftソフトウエア」とかなんとか出てくるので、その左上の「ダウンロード」をクリックしてダウンロードしてください。 そのあとは普通にインストールすればOK 自動的に必要なファイルをDLして展開してくれるので特にすることはありません。 同意しますにチェックを入れて次へを押してればOKです 完了しましたのメッセージが出たらOKを押して完了します。 (´・ω・)補足(・ω・`) DirectXはメジャーアップデートを除いてWindowsUpdateにてバージョンアップされません。(最新版はNovember2007) そのため、古いバージョンのDirectXがインストールされている場合、自動更新の項目からもオプション扱いになっています。 要するに、手動で自力DLしないと最新のファイルに書き換えることができないよ!ってことね。 ちなみにもしDirectX最新版のインストールで不具合(WRが起動しないとかとかとか)が発生した場合は、スタートメニュー→すべてのプログラム→アクセサリ→システムツール→システムの復元を使ってインストール前の状態に戻すことができます。 以上今回もマスターの影として日夜暗躍する煉月がお送りしました。 【この文章の許可のない転載を禁止します】
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